飲酒運転の処分や罰則について

2020年09月28日 12:57

飲酒運転

飲酒運転は体内にアルコールが残ってる状態で車の運転をしてしまったときの違反です。アルコール類を飲めば酔いがまわり注意力が著しく低下し、飲酒時の運転は事故の可能性も大幅に高くなり、重大な違反となります。
それでは飲酒運転の違反をするとどのような処分がされるのでしょう。
また、どの位のアルコールが残っていると違反となってしまうのでしょう。
体内にアルコールが残っているからといって全てが違反となるわけではないのです。呼気1リットル中のアルコールが0,15mg未満である場合は飲酒運転ではありますが、違反とはなりません。
体内のアルコールの量によって飲酒運転違反の重さが異なり、アルコール量が多ければより重い処分が下されます。
呼気1リットルのアルコール量が0,25mg以上になるとより重い飲酒運転となります。

飲酒運転の処分と刑罰

行政処分
酒酔い運転
点数 35点
免許取消し 期間3年

酒気帯び運転
1リットル中の呼気アルコール濃度0,15mg以上0,25mg未満
点数 13点
免許停止 期間90日
呼気中アルコール濃度0,25mg以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年

株式会社シエラでは飲酒運転撲滅運動に取り組みます

飲酒運転は大きな社会問題になり様々な場所や機関で撲滅運動を行なっております。
飲酒運転について自分は運転しないから関係がないのではなく、一人一人が意識して取り組む問題だと株式会社会社シエラでは考えております。
私たちには何ができるのか?もう一度飲酒のマナーや運転のルール、命の重さについて考え直してみる機会なのではないでしょうか?
警視庁では、「飲酒運転を絶対にしない、させない」というスローガンを掲げ皆が注視していくように呼びかけております。
また、飲酒運転への厳罰化、行政処分の強化などあらゆる対策を行なっております。
自分が運転しなくても、飲酒後に運転をすることを知りながら車を貸す行為、お酒の提供、また飲酒運転の同乗行為を禁止し、厳罰化しているのです。自分は飲んでいなくても飲酒運転違反者と同程度の厳罰が科せられます。

自分は運転しない、お酒を飲まない、そんなことは関係なく一人一人が飲酒運転撲滅を意識し、周りを監視していかなければならないのだと思います。
株式会社シエラでは各方面の飲食店に運転代行の名刺やチラシなどを配布して出来る限りお客様の目に届く場所に置いていただいております。

運転代行を使える飲食店は多いので運転する方に一言声を掛けて、撲滅運動に参加しましょう。

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